2012年09月11日
東日本大震災に伴う県内への避難者から要望が寄せられていた民間借り上げアパートの住み替えについて県は10日、「真にやむを得ない事情がある場合」は例外的に認める考えを示した。最初のケースとして、これまで相談があった2件について避難元の福島県と協議の上、住み替えを承認することを決めた。
吉村美栄子知事が10日の記者会見で明らかにした。県復興支援室によると、災害救助法に基づく民間借り上げアパートは原則として住み替えを認めていないが、避難生活の長期化などを背景に避難者からの要望が多く、県が福島県に承認を働き掛けてきた。
例外的に住み替えを認めるのは▽健康上の理由で、借り上げ住宅での居住が困難な場合▽家主の都合による場合▽現居住地に新たな避難者が増え、入居者数が住宅規模を著しく超えた場合▽居住を継続することが避難者にとって不利益、危険を生じさせる場合-の4パターン。個別のケースごとに福島県と協議して、承認するか決める。
今回承認されるケースは▽騒音で睡眠が困難になり、家族がうつ病で通院し、医師から転居を勧められた(村山地域)▽3世代で同居したが生活パターンの違い、避難生活のストレスのため祖母が体調を崩して入院した(置賜地域)-の2件。復興支援室は「医師の診断が前提ではなく、個人の状況を勘案して判断する。公務員宿舎に避難する世帯についても相談を寄せてほしい」としている。
一方、県は県内の全避難世帯(約4000世帯)を対象にしたアンケートを10月に実施し、避難者のニーズを調査する方針。