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労使間のトラブル解決サポート 山形に社労士会センター開設

2010年01月20日 19:51
県社会保険労務士会が労使間のトラブルに関するあっせん業務を行う「社労士会労働紛争解決センター山形」を開設した=山形市・錦産業会館
県社会保険労務士会が労使間のトラブルに関するあっせん業務を行う「社労士会労働紛争解決センター山形」を開設した=山形市・錦産業会館
 県社会保険労務士会(山内健会長)は20日、労使間のトラブルに関するあっせん業務を行う「社労士会労働紛争解決センター山形」を山形市あこや町2丁目の錦産業会館の同会事務局内に開設した。個別労働関係紛争が増加傾向にある中、労務管理に関する知識と経験を生かして労働トラブルの解決をサポートする。この日は同会館で開所式が行われた。

 住民が抱えた問題を、専門性の高い第三者の関与で納得のいく解決を図る「裁判外紛争解決手続き(ADR)」が全国的に注目されている。この利用を促進するADR法に基づき、全国社会保険労務士会連合会は各地での解決センター開設を目指しており、東北では初となる。

 個別労働関係紛争に関する相談は増加傾向にある。山形労働局によると、昨年1年間の相談件数は1928件で前年比270人増。解雇や職場内でのいじめ・嫌がらせ、労働条件の引き下げに関する内容が多いという。

 解決センターは、より専門性の高い特定社会保険労務士が運営に当たる。本県のセンターは6人が運営委員となり、実務のあっせん委員は18人が担当。一つの案件に対しあっせん委員2人で対応する。

 開所式には関係者約30人が出席。山内会長が「新しい分野に進出するが、研さんを積みながら対応していこう」とあいさつし、運営委員とあっせん委員を担う特定社会保険労務士に任命書を交付した。

 あっせんの申し込みは、平日が県社会保険労務士会事務局で午前9時〜午後5時に受け付けるほか、事務局内に毎月第2、第4土曜日に開設する総合労働相談所(午前9時〜午後1時)でも受け付ける。運営委員の審査やあっせん委員による調整などを経て、交互面接によるあっせんを行う。あっせん業務は毎月第1〜4土曜日の午後1時半〜午後6時。手続き申し立て時に5250円が必要。問い合わせは023(631)2959。
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