県内ニュース客引き勧誘、繁華街から消える? 改正県迷防条例が7月施行
2012年06月16日 15:23
「お客さん、かわいい子いますよ」「キャバクラで働いてみない?」。JR山形駅周辺や天童市中心部でしつこく声を掛けられた経験がある人もいるだろう。客引きや従業員としての勧誘に加え、客待ち行為が日常的に確認されているとして、県警は15日、図の3区域を客待ちも禁止するエリアとして公表した。 改正条例によって県内全域で禁止されるのは▽性的サービス提供店やキャバクラへの客引き▽風俗案内所への誘導▽こうした店で働く従業員のスカウト-など。さらに、3区域内は「客引き、勧誘のため路上に立つのもアウト」(生活安全企画課)となる運びだ。 「街は大きくないのに山形駅前って呼び込みが多くて怖い」。山形駅前はながさ通り飲食店組合の酒井貞昭理事長は観光客から言われたことがあるといい、「家族連れ、女性、観光客が安心して駅前に来られるようになる」と期待する。ただ▽客引き、呼び込みの立つ場所が店の前に変わるだけ▽警察官の姿がなければすぐ元に戻る-といった懸念がある。「賛否はあるが、公共の場所に防犯カメラを設置する必要性も感じている」という。 条例は抜本的に見直され、繁華街での客引き、スカウト行為の他、1971(昭和46)年の制定時には想定されていなかった多様な迷惑行為に適用される。盗撮、痴漢、押し売り、押し買い、ダフ屋、水上バイクによる危険行為、ストーカー規制法の及ばない無言電話、付きまといなどが対象だ。 罰則は従来、「5万円以下の罰金」だったが「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」などとし、「6月以下の懲役または20万円以下の罰金」としていた常習犯については「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と大幅に引き上げる。
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