法務省が刑事施設の宇部拘置支所(山口県宇部市)での被告らの収容業務を停止する決定をしたのは、被告ら収容者と弁護士との接見交通権を侵害し違法として、宇部市を拠点とする男性弁護士が国の決定取り消しを求めて山口地裁に提訴したことが27日、関係者への取材で分かった。25日付。提訴した弁護士によると、拘置支所の収容停止に関する提訴は全国初という。
訴状などによると、法務省は収容者数の減少や建物の老朽化を理由に宇部拘置支所での収容業務を3月いっぱいで停止させると決定。停止後は、宇部拘置支所から約48キロ離れた下関拘置支所(同県下関市)に収容業務が移管される。
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