熊本県芦北町で2020年、死産した双子の遺体を段ボール箱に入れて自室の棚に放置したとして、死体遺棄罪に問われたベトナム人元技能実習生レー・ティ・トゥイ・リンさん(24)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は24日、一、二審の有罪を破棄し、逆転無罪を言い渡した。死産後の一連の行為を具体的に検討し、遺棄に該当せず罪が成立しないと判断した。
死産した子どもの遺体を巡る遺棄罪の成否に関する最高裁の初判断で、裁判官4人の全員一致による結論。技能実習制度は妊娠を理由にした帰国の強要や支援環境の乏しさによる孤立などの問題が多く指摘されており、判決は制度見直しの議論にも影響しそうだ。
リンさんは判決後、弁護団の記者会見にオンライン参加し「心からうれしい。妊娠に悩んでいる実習生や女性の苦しみを理解し、安心して出産できる社会に日本が変わってほしい」と話した。
今回の判決は「遺棄」について「習俗上の埋葬などとは認められない態様で遺体を放棄、隠匿する行為」とする具体的な解釈を示した。
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