文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)は28日、国が「中間指針」で示した東京電力福島第1原発事故の賠償基準を見直し、対象を拡大する方針で一致した。事故後に設定された計画的避難区域での「相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安」に対する精神的損害を認め、新たに賠償対象とすることを決めた。
政府は2011年4月22日、福島第1原発20キロ圏の外側でも年間積算被ばく線量が20ミリシーベルトに達する恐れがあるとし、福島県飯舘村全域や川俣町などの一部を計画的避難区域に指定した。
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