千葉県の小学校で2017年、30代の男性教諭に体を触られたとして、当時小学5年だった少女(16)と両親が、県などに計約4900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁は1日、脇や肩に触れたと認定し、慰謝料など計約125万円の支払いを命じた。教諭の行為で心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとの主張は退けた。
小林康彦裁判長は「胸付近をむやみに触れる行為で、性的な嫌悪感を抱かせ恐怖心を与えた。指導を逸脱し違法だ」と指摘。原告側は胸を触られたと主張したが「意図的に胸を触ったとは認められない」と判断した。
県教委は「判決内容を精査し、控訴するかどうか検討する」としている。
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